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福岡高等裁判所 昭和60年(行コ)1号 判決 1985年8月29日

控訴人(原告) 鶴丸春次

被控訴人(被告) 佐世保税務署長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四八年二月一九日になした控訴人に対する青色申告承認取消処分並びに昭和四五年分及び昭和四六年分の各所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張の関係は原判決事実摘示と同一であり、また証拠の関係は本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、それぞれこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく失当として棄却を免れないものと判断するが、その次第は次のとおり付加訂正するほかは原判決理由の説示と同一であるからこれを引用する。

1  原判決一六枚目裏一一行目「主張するように」の次に「備付の帳簿や資料を突き合わせて整理すれば何とか」を挿入する。

2  同一七枚目表三行目から四行目にかけての「いなかつたばかりか、」の次に「(控訴人は、銀行預金口座の振替伝票が控訴人の現金出納帳に代わる機能を有していたと主張するが、伝票の綴りはそれ自体で月間・年間の出納の集計を表現し得るものでないことが明らかであるのみならず、右伝票綴りと小口現金出納帳とを合わせてもなお現金出納の事実全部が判明するようになつていなかつたことは証人江藤安國の証言(第二回)によつて明らかである。)」を挿入する。

3  同一九枚目表四行目「生じたもので」の次に「その本質は販売援助金とみるべく、」を挿入する。

4  同二〇枚目表六行目「八一万五一八〇円」の次の「の不動産取得税」を削除し、同九行目「不動産取得税額は」の次に「当時の地方税法七三条の一五第一項によれば」を挿入する。

5  同三〇枚目表四行目「右支出は、」の次に「控訴人の従業員で当時次長をしていた」を挿入する。

6  同枚目裏一一行目「証言」の次に「控訴人本人尋問の結果」を挿入し、同行から同一二行目にかけての「総合すれば、」の次に「控訴人の主張する得意先に対する販売督励ないしは得意先との交際については、その対象となるべき得意先自体が不明確であり、かつその販売督励ないしは交際の内容も不明であつて」を挿入する。

7  原判決三三枚目表二行目「以上認定したところによれば」を「以上の認定判断と相反する部分の控訴人本人尋問の結果は、いずれも具体的根拠に乏しく、にわかに採用することができない。

そして右認定のとおり」と改める。

二  よつて、原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 蓑田速夫 柴田和夫 亀川清長)

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